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JISマーク表示制度

JISマーク表示制度とは

 JISマークは現在、様々な鉱工業品に表示されていますが、製品が該当するJIS(日本産業規格:Japanese Industrial Standards)の基準を満たしていることを示すものであり、企業間の取引や公共調達、消費者の購買における指標など、広く活用されています。
 JISには、製品の種類や寸法、品質・性能や安全性、それらを確認するための試験方法などが定められており、これに適合することの証明としてJISマークが表示されます。
 この「JISマーク表示制度」は、昭和24年の工業標準化法制定以来の歴史があり、製品の品質向上に貢献を果たしてきております。これまでも経済のグローバル化を始めとする環境変化に対応し制度の充実が図られてきましたが、平成16年には、規制緩和に伴う基準・認証制度の見直しや、適合性評価制度の国際整合化などを図るため工業標準化法が改正され、民間認証機関が製品認証を行う新しいJISマーク表示制度がスタートしました。

JISマーク表示制度のしくみ

■民間認証機関による認証
 国に登録された認証機関(登録認証機関)が、製造工場の品質管理体制を審査し、製品がJISに適合していることを試験することにより、JISマークの表示を認める制度です。
■認証の対象となるJIS
 JISのうち、製品に対する品質要求事項、品質確認のための試験方法、表示に関する事項が完備されたものは原則JISマークの認証の対象となります。一部の事項しか定めていない規格、例えば寸法のみしか規定されていない規格は、認証の対象とはなりません。
 なお、登録認証機関により、認証業務を行う規格の範囲が異なりますので、申請事業者は、各登録認証機関の行う認証業務の範囲をあらかじめ確認しておくことが必要です。
■申請事業者
 JISマーク表示制度では、製品を製造する事業者の他、製品を販売する事業者、製品の輸出入を行う事業者が、申請することができます。

認証取得の手順

自社の製品にJISマーク表示を希望する事業者は登録認証機関を選択し、審査を受けることによって認証を取得する必要があります。また、認証取得後には、登録認証機関による認証維持審査を受ける必要があります。申請から認証取得までの概略は下記の通りです。 
① 登録認証機関の選択
      ↓
② 認証の申請
      ↓
③ 品質管理体制の審査及び製品試験
  品質管理体制の審査は、書類調査と現地調査により行われます。
  書類審査は、申請事業者の品質管理状況に関する説明書を元に行われ、現地調査は、登録認証機関の
      審査員が、工場での品質管理状況を調査し、JISを満足した製品を安定して製造・出荷できることを確認
      します。
      ↓
④ 登録認証機関による認証の可否の判定
      ↓
⑤ 登録認証機関と申請事業者との間で認証契約(JISマークの使用に係る契約)の締結
  登録認証機関はJIS認証の証明書となる認証書を交付します。
      ↓
⑥ 製品へのJISマークの表示
      ↓
⑦ 認証維持審査の受審
  認証取得後は、認証取得事業者自ら製品の品質保持に必要な品質管理体制等を適正に
      保つ責任があり、登録認証機関はそのチェックのために認証維持審査を3年毎に1回
      以上の頻度で行うこととなっています。

協同組合員の認証状況

奈良県広域生コンクリート協同組合の工場は、普通コンクリート・舗装コンクリートについて全工場が製品認証を受けております。(詳しくは組合員一覧にて)
奈良県広域生コンクリート協同組合
〒632-0032
奈良県天理市杣之内町391-3
TEL.0743-69-6668
 FAX.0743-69-6651
 E-mail:
 nara-kyo@abeam.ocn.ne.jp (事務局) 
 kumiai@nara-namakyo.or.jp (業務センター)


生コンクリートの共同受注・共同販売
生コンクリートの共同試験・研究調査
組合事業に関する経営・技術の改善向上
組合事業に関する知識の普及を計るための教育情報の提供
金融事業、組合員の福利厚生に関する事業
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