官公需適格組合
官公需とは
■官公需法と国の契約の方針
国、公庫、公団及び地方公共団体などが、物品を買い入れたり、工事を受注したりすることを官公需といいます。中小企業の仕事量を確保し、その振興・発展を図るため国、公団、公庫、事業団等の官公需を受注する諸機関及び地方公共団体が、政策的に中小企業への発注を促進する施策として「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」が昭和41年に制定されています。
国は、この法律に基づき、毎年度国等の諸機関が発注する官公需のうち、中小企業者向けに発注すべき目標額を示し、併せて、その目標を達成するため、「中小企業者に関する国等の契約の方針」を閣議決定し、国等の各官公需発注機関に示すとともに、地方公共団体に対しても国の施策に準ずるよう要請しています。
■官公需適格組合制度
個々の中小企業では受注し難い発注規模や品質の発注案件の場合に、中小企業が協同して受注することが有効な場合が多くありますが、官公需発注機関が、事業協同組合等を容易に活用できるようにするため、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている事業協同組合等に対して、経済産業局長がその旨を証明する官公需適格組合証明制度が設けられており、当協同組合は平成24年10月11日に第1回目の証明を受けております。